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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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コンサルテーションで対応すること。
イ
小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠
点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ
各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対
象となりうる患者や家族には必ず治療開始前に情報提供すること。患者
の希望を確認するとともに、がん治療を行う診療科が中心となって、院
内または地域の生殖医療に関する診療科とともに、妊孕性温存療法及び
がん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体
制を整備すること。自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定
支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。
エ
就学、就労、妊孕性(注11)の温存、アピアランスケア(注12)等に
関する状況や本人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設の
がん相談支援センターで対応できる体制を整備すること。また、それら
の相談に応じる多職種からなるAYA世代支援チームを設置することが
望ましい。
オ
高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関係す
る診療科と連携する体制を確保すること。また、意思決定能力を含む機
能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応
をしていること。
カ
医療機関としてのBCPを策定することが望ましい(*)。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤(注13)の医師を1人以上配置すること。
イ
専任(注14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上配置すること。
ウ
専従(注14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
オ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につ
いては、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケアに関す
る専門資格を有する者であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師について
は、専任であることが望ましい。
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イ
小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠
点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。
ウ
各地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対
象となりうる患者や家族には必ず治療開始前に情報提供すること。患者
の希望を確認するとともに、がん治療を行う診療科が中心となって、院
内または地域の生殖医療に関する診療科とともに、妊孕性温存療法及び
がん治療後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体
制を整備すること。自施設において、がん・生殖医療に関する意思決定
支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めること。
エ
就学、就労、妊孕性(注11)の温存、アピアランスケア(注12)等に
関する状況や本人の希望についても確認し、自施設もしくは連携施設の
がん相談支援センターで対応できる体制を整備すること。また、それら
の相談に応じる多職種からなるAYA世代支援チームを設置することが
望ましい。
オ
高齢者のがんに関して、併存症の治療との両立が図れるよう、関係す
る診療科と連携する体制を確保すること。また、意思決定能力を含む機
能評価を行い、各種ガイドラインに沿って、個別の状況を踏まえた対応
をしていること。
カ
医療機関としてのBCPを策定することが望ましい(*)。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手
術療法に携わる常勤(注13)の医師を1人以上配置すること。
イ
専任(注14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上配置すること。
ウ
専従(注14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上配置すること。
エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
オ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につ
いては、専従であることが望ましい。また、当該医師は緩和ケアに関す
る専門資格を有する者であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師について
は、専任であることが望ましい。
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