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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (22 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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ア
我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
ウ
術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実
施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JA
NIS)へ登録していることが望ましい。
エ
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
オ
関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。
カ
外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき
る体制を確保すること。
キ
免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
する等して対応すること。
ク
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
③
緩和ケア提供体制
Ⅱの2の(1)の③に定める要件を満たすこと。
④
地域連携の推進体制
Ⅱの2の(1)の④に定める要件を満たすこと。
⑤
セカンドオピニオンの提示体制
Ⅱの2の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
Ⅱの2の(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携
わる医師を1人以上配置すること。
イ
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。
ウ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
エ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
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我が国に多いがんに対する手術のうち、提供が困難であるものについ
てはグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により提供で
きる体制を整備すること。
イ
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより術
中迅速病理診断を提供できる体制を整備すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。
ウ
術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実
施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JA
NIS)へ登録していることが望ましい。
エ
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、グル
ープ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携することにより放射線治療
を提供できる体制を整備すること。
オ
関連する学会のガイドライン等も参考に、第三者機関による出力線量
測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。
カ
外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院でき
る体制を確保すること。
キ
免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携
する等して対応すること。
ク
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院との連携により、薬物療
法のレジメンを審査するとともに、標準的な薬物療法を提供できる体制
を整備すること。
③
緩和ケア提供体制
Ⅱの2の(1)の③に定める要件を満たすこと。
④
地域連携の推進体制
Ⅱの2の(1)の④に定める要件を満たすこと。
⑤
セカンドオピニオンの提示体制
Ⅱの2の(1)の⑤に定める要件を満たすこと。
⑥
それぞれの特性に応じた診療等の提供体制
Ⅱの2の(1)の⑥に定める要件を満たすこと。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携
わる医師を1人以上配置すること。
イ
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に携わる専門的な
知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。
ウ
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を
1人以上配置すること。
エ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
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