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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等
も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母
国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
①
国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ず
つ配置すること。なお、当該相談支援に携わる者のうち1名は、社会福祉
士であることが望ましい。
②
相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協
力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ
と。
ア
外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず
一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わな
い、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ま
しい(*)。
イ
治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の
中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行う
こと。
ウ
院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ
地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支
援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者
からの相談にも対応すること。
オ
がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続
的な改善に努めること。
⑤
がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバック
を得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談
支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他
施設とも情報共有すること。
⑥
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応
できるよう、病院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、がん相談支
援センターと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦
がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、Ⅳの2の(4)に規定
する当該都道府県にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者
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も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母
国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
①
国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
~(3)を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ず
つ配置すること。なお、当該相談支援に携わる者のうち1名は、社会福祉
士であることが望ましい。
②
相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族
並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備する
こと。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協
力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ
と。
ア
外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず
一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わな
い、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ま
しい(*)。
イ
治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の
中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行う
こと。
ウ
院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲
示すること。
エ
地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支
援センターに関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者
からの相談にも対応すること。
オ
がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続
的な改善に努めること。
⑤
がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバック
を得る体制を整備すること。また、フィードバックの内容を自施設の相談
支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、他
施設とも情報共有すること。
⑥
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応
できるよう、病院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、がん相談支
援センターと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦
がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、Ⅳの2の(4)に規定
する当該都道府県にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者
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