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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の
取消しを行うことができる。
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の
意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないこと
ができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じて意見書を
提出することができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因と
なった指定要件を含む全ての要件を充足することができなかった場合、厚生労
働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消
しを行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書
を提出することができる。
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足
条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる
ものとする。
4
指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び4の指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満
了の日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。
(2)(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定の
有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされな
いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされる
までの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏まえ、指定の更
新がされないとき等を除く。)。
(3)(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間
は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)都道府県は、(1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしている
ことを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の前年の
10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5)Ⅰの1から4及びⅡからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準
用する。
5
指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定
によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合
には、本指針を見直すことができるものとする。
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取消しを行うことができる。
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の
意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないこと
ができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じて意見書を
提出することができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因と
なった指定要件を含む全ての要件を充足することができなかった場合、厚生労
働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消
しを行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書
を提出することができる。
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足
条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる
ものとする。
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指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び4の指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満
了の日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。
(2)(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定の
有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新がされな
いときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更新がされる
までの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏まえ、指定の更
新がされないとき等を除く。)。
(3)(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間
は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)都道府県は、(1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしている
ことを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の前年の
10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出するこ
と。
(5)Ⅰの1から4及びⅡからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準
用する。
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指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定
によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合
には、本指針を見直すことができるものとする。
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