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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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別添
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
略語
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名
地域拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
都道府県拠点病院
都道府県がん診療連携拠点病院
特定領域拠点病院
特定領域がん診療連携拠点病院
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がん診療連携病院等の指定に関する検討会
拠点病院等
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地
域がん診療病院(各類型の特例型を含む)
がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院
都道府県協議会
都道府県がん診療連携協議会
国協議会
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
拠点病院等(特例型)
各拠点病院等の特例型
また、本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指
定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたものであることに留
意すること。
Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
拠点病院等は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機関について、指定
の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとす
る。拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設
に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。また、地域拠点病
院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、当該病
院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を
通じて厚生労働大臣に提出することができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも
に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患
者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都
道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づく医療計画にて定め
るがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ所、それぞれ整備するものとす
- 2 -
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
略語
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名
地域拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
都道府県拠点病院
都道府県がん診療連携拠点病院
特定領域拠点病院
特定領域がん診療連携拠点病院
国立がん研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
指定の検討会
がん診療連携病院等の指定に関する検討会
拠点病院等
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地
域がん診療病院(各類型の特例型を含む)
がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連
携拠点病院
都道府県協議会
都道府県がん診療連携協議会
国協議会
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
拠点病院等(特例型)
各拠点病院等の特例型
また、本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指
定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたものであることに留
意すること。
Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について
1
拠点病院等は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機関について、指定
の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとす
る。拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設
に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。また、地域拠点病
院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、当該病
院と同一都道府県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を
通じて厚生労働大臣に提出することができる。
2
都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも
に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患
者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都
道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づく医療計画にて定め
るがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ所、それぞれ整備するものとす
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