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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチ
ームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明
及び指導を行うこと。



疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。


難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔
科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で実
施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、
その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームページ等
で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名
等、その実施体制について分かりやすく公表していること。



緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自
施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携体制に
ついて周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の
受入れ等について周知していること。さらに、ホームページ等で、
自施設におけるこれらの実施体制等について分かりやすく公表して
いること。



全てのがん患者に対して苦痛の把握と適切な対応がなされるよう緩和
ケアに係る診療や相談支援、患者からのPRO(患者報告アウトカム)
(注9)、医療用麻薬の処方量など、院内の緩和ケアに係る情報を把握
し、検討・改善する場を設置していること。それを踏まえて自施設にお
いて組織的な改善策を講じる等、緩和ケアの提供体制の改善に努めるこ
と。



地域連携の推進体制


がん患者の紹介、逆紹介に積極的に取り組むとともに、以下の体制を
整備すること。


緩和ケアの提供に関して、当該がん医療圏内の緩和ケア病棟や在宅
緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、患
者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供
できる体制を整備すること。



希少がんに関して、専門家による適切な集学的治療が提供されるよ
う、他の拠点病院等及び地域の医療機関との連携及び情報提供がで
きる体制を整備すること。



高齢のがん患者や障害を持つがん患者について、患者や家族の意思
決定支援の体制を整え、地域の医療機関との連携等を図り総合的に
支援すること。



介護施設に入居する高齢者ががんと診断された場合に、介護施設等
と治療・緩和ケア・看取り等において連携する体制を整備するこ
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