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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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を調整・決定すること。
③
都道府県内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、
相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、
各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、都道
府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行す
ること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関
連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
④
地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行
い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備するこ
と。
⑤
当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域にお
けるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置に向けた調整を行
うこと。
⑥
Ⅱの4の(3)に基づき当該都道府県における拠点病院等が実施するがん
医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修
に関する計画を作成すること。
⑦
当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援セ
ンター、セカンドオピニオン(注2)、患者サロン(注3)、患者支援団
体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有する
とともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
⑧
国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
⑨
国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が
確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
⑩
感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制
を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCP(注4)に
ついて議論を行うこと。
⑪
地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、
体制整備に取り組むこと。
4
国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療を牽引すること。また、国立がん研
究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生
労働大臣が適当と認める場合に、国のがん診療連携拠点病院として指定するもの
とする。
(1)拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこと。
(2)拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国
におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した
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③
都道府県内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、
相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、
各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、都道
府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行す
ること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関
連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
④
地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行
い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備するこ
と。
⑤
当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域にお
けるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置に向けた調整を行
うこと。
⑥
Ⅱの4の(3)に基づき当該都道府県における拠点病院等が実施するがん
医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修
に関する計画を作成すること。
⑦
当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援セ
ンター、セカンドオピニオン(注2)、患者サロン(注3)、患者支援団
体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有する
とともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
⑧
国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
⑨
国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が
確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
⑩
感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制
を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCP(注4)に
ついて議論を行うこと。
⑪
地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、
体制整備に取り組むこと。
4
国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療を牽引すること。また、国立がん研
究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生
労働大臣が適当と認める場合に、国のがん診療連携拠点病院として指定するもの
とする。
(1)拠点病院等への診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師とその他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担うこと。
(2)拠点病院等へ必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国
におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した
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