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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (10 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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と言える場合です。
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、
事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・
機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合
的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断し
た場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努め
ることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を
尊重しながら相互理解を図ることが求められます。
なお、
「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その
主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られ
るような「客観性」が必要とされるものです。
また、
「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸
化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった
理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※
後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」
では、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び
正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具
体例を示しています。
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
権利条約第 2 条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎と
して全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであ
-7-
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、
事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・
機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合
的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断し
た場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努め
ることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を
尊重しながら相互理解を図ることが求められます。
なお、
「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その
主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られ
るような「客観性」が必要とされるものです。
また、
「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸
化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった
理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※
後述の第3
「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」
では、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び
正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具
体例を示しています。
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
権利条約第 2 条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎と
して全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであ
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