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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (5 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以
下「法」という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであ
り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を
推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。我が国は、法の制
定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成果を踏まえ、平成26年1月に権利条
約を締結しました。また、令和3年6月には、事業者による合理的配慮の提供を義
務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、相談体制の充実や情
報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化
する措置を講ずることを内容とする改正法が公布されました(障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号))。
(2)対象となる障害者
対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、身体障害、知的障
害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害
(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であっ
て、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受
ける状態にあるものです。
これは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、障
害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するもので
はなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるというモデル
(いわゆる「社会モデル」)の考え方を踏まえているものです。したがって、法が
対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。
また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複
合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは
異なる支援の必要性があることに留意する必要があります。
-2-
下「法」という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであ
り、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を
推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。我が国は、法の制
定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成果を踏まえ、平成26年1月に権利条
約を締結しました。また、令和3年6月には、事業者による合理的配慮の提供を義
務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、相談体制の充実や情
報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化
する措置を講ずることを内容とする改正法が公布されました(障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号))。
(2)対象となる障害者
対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、身体障害、知的障
害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害
(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある者であっ
て、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受
ける状態にあるものです。
これは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、障
害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するもので
はなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるというモデル
(いわゆる「社会モデル」)の考え方を踏まえているものです。したがって、法が
対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。
また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複
合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは
異なる支援の必要性があることに留意する必要があります。
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