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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (18 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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たものを含む。)の提供や必要に応じて代読・代筆を行うこと
・ 身振り、手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本
人が希望する方法で分かりやすい説明を行うこと
・ 文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行うこと
・ 電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、予約受
付、案内を行うこと
<建物や設備についての配慮や工夫>
・ 電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、点字サイン付き手すり
の設置、音声ガイドの設置を行うこと
・ 色の組み合わせによる見にくさを解消するため、標示物や案内図等の配色を
工夫すること
・ トイレ、病室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示などを
設けること
・ パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること
・ 障害者に配慮したナースコールの設置を行うこと(息でナースコールができ
るマルチケアコール、機能障害者用押しボタンなど)
<職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供についての
配慮や工夫>
・ 個人情報の保護に配慮した上で、施設内放送を文字化したり、電光表示板で
表示したりすること
・ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、コミュニケーションボードの活用、
触覚による意思伝達などによる多様なコミュニケーション、振り仮名や写真、
イラストなど分かりやすい表現を使って説明するなどの配慮を行うこと
・ 必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を配置すること
・ 声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外
して話をすること
・ ICT(コンピューター等の情報通信技術)を活用したコミュニケーション機

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