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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (41 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対し、報告を求め、又は
助言、指導若しくは勧告をすることができるとされています。(法第12条)
おわりに
障害者差別解消法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理
解と適切な配慮が不可欠であり、差別と解される事例についても、お互いの意思疎
通不足や理解の不足が起因していると思われることも見受けられます。法に定めら
れたから義務としてやるという姿勢ではなく、事業者や障害者が歩み寄り理解を深
めていくことが、差別解消の第一歩につながると考えられます。
本指針は、そうした事業者の取組に資するよう、今後も、より具体的な事例、特
に好事例をお示しできるよう随時見直しを図るなど努めてまいります。
事業者のみなさまの法に関するより深い理解と、障害者差別解消に向けた取組を
積極的に進めて頂きますようお願いします。
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助言、指導若しくは勧告をすることができるとされています。(法第12条)
おわりに
障害者差別解消法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理
解と適切な配慮が不可欠であり、差別と解される事例についても、お互いの意思疎
通不足や理解の不足が起因していると思われることも見受けられます。法に定めら
れたから義務としてやるという姿勢ではなく、事業者や障害者が歩み寄り理解を深
めていくことが、差別解消の第一歩につながると考えられます。
本指針は、そうした事業者の取組に資するよう、今後も、より具体的な事例、特
に好事例をお示しできるよう随時見直しを図るなど努めてまいります。
事業者のみなさまの法に関するより深い理解と、障害者差別解消に向けた取組を
積極的に進めて頂きますようお願いします。
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