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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (37 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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・ 認知症の人を個性、想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、各々の意思や価
値観に共感し、できないことではなく、できることやできる可能性があることに目
を向けて、本人が有する力を最大限に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみ
の暮らし方やなじみの関係が継続できるよう、伴走者として支援していく
・ 早期に気付いて適切に対応していくことができるよう、小さな異常を感じたときに
速やかに適切な機関に相談できるようにする
・ BPSD については、BPSD には何らかの意味があり、その人からのメッセージと
して聴くことが重要であり、BPSD の要因として、さまざまな身体症状、孤立・不
安、不適切な環境・ケア、睡眠や生活リズムの乱れなどにも目を向ける
・ 症状が変化した等の場合には、速やかに主治医を受診し、必要に応じて専門機関に
相談することなどを促す

てんかん
〔主な特性〕
・ 何らかの原因で、一時的に脳の一部が過剰に興奮することにより、発作がおきる
・ 発作には、けいれんを伴うもの、突然意識を失うもの、意識はあるが認知の変化を
伴うものなど、様々なタイプのものがある
〔主な対応〕
・ 誰もがかかる可能性がある病気であり、専門家の指導の下に内服治療を行うことで、
多くの者が一般的な生活が送れることを理解する
・ 発作が起こっていないほとんどの時間は普通の生活が可能なので、発作がコントロ
ールされている場合は、過剰に活動を制限しない
・ 内服を適切に続けることが重要である。また、発作が起こってしまった場合に
は、本人の安全を確保した上で専門機関に相談する

難病

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