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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (4 ページ)

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出典情報 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》
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第1

趣旨

(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過
近年、障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成18年に国連にお
いて、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、並びに障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関する
条約(以下「権利条約」という。)が採択されました。我が国は、平成19年に権利
条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。
権利条約は第2条において、
「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる
区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の
あらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を
認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの
をいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)
を含む。」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措置を求めていま
す。
我が国においては、平成16年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改
正において、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、平
成23年の同法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第2条第2号におい
て、社会的障壁について、「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上
で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」
と定義されるとともに、基本原則として、同法第4条第1項に、
「何人も、障害者に
対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をして
はならない」こと、また、同条第2項に、
「社会的障壁の除去は、それを必要として
いる障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠
ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要
かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが規定されました。

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