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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (17 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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(3)合理的配慮に該当すると考えられる例
事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし
ている旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提供すること
が求められています。合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年齢、状態
等に十分に配慮することが必要です。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではなく、
掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意してく
ださい。また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例で
あっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、
事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じ
て柔軟に対応することが期待されます。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、
個別の支援計画(看護計画等)に位置づけるなどの取組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
・ 障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること(診察等で待
つ場合、患者が待ちやすい近くの場所で待っていただく、順番が来たら電話
で呼び込むなど)。
○物理的環境への配慮
・ 施設内の段差にスロープを渡すこと
・ エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポー
トすること
○補助器具・サービスの提供
<情報提供等についての配慮や工夫>
・ 説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(コード化し
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事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし
ている旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提供すること
が求められています。合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年齢、状態
等に十分に配慮することが必要です。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではなく、
掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意してく
ださい。また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例で
あっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、
事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場面や状況に応じ
て柔軟に対応することが期待されます。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、
個別の支援計画(看護計画等)に位置づけるなどの取組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
・ 障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること(診察等で待
つ場合、患者が待ちやすい近くの場所で待っていただく、順番が来たら電話
で呼び込むなど)。
○物理的環境への配慮
・ 施設内の段差にスロープを渡すこと
・ エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポー
トすること
○補助器具・サービスの提供
<情報提供等についての配慮や工夫>
・ 説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(コード化し
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