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対応指針(案)・障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン (6 ページ)
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出典情報 | 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン-医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針-の改正案に関する御意見の募集について(2/17)《厚生労働省》 |
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(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
基本方針」
(平成27年2月24日閣議決定、令和5年3月14日変更。以下「基本
方針」という。)が策定されました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交
通等、障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌に横
断的にまたがる施策であるため、政府として、施策の総合的かつ一体的な推進を図
るとともに、行政機関間や分野間における取組のばらつきを防ぐため、施策の基本
的な方向等を示したものです。
(4)医療分野における対応指針
障害者基本法第1条に規定されるように、障害者施策は、全ての国民が、障害の
有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重さ
れるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じ
られる必要があります。
そのうえで、法第11条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即して、
事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針(以下
「対応指針」という。)を定めることとされています。
本指針は、上に述べた法の目的を達成するため、特に医療分野に関わる事業者の
対応指針を定めたものです。
本指針において定める措置については、「望まれます」と記載されている内容等
法的義務ではないものも含まれますが、法の目的を踏まえ、具体的場面や状況に応
じて柔軟な対応を積極的に行うことが期待されるものです。
なお、事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、
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法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
基本方針」
(平成27年2月24日閣議決定、令和5年3月14日変更。以下「基本
方針」という。)が策定されました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交
通等、障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌に横
断的にまたがる施策であるため、政府として、施策の総合的かつ一体的な推進を図
るとともに、行政機関間や分野間における取組のばらつきを防ぐため、施策の基本
的な方向等を示したものです。
(4)医療分野における対応指針
障害者基本法第1条に規定されるように、障害者施策は、全ての国民が、障害の
有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重さ
れるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じ
られる必要があります。
そのうえで、法第11条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即して、
事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針(以下
「対応指針」という。)を定めることとされています。
本指針は、上に述べた法の目的を達成するため、特に医療分野に関わる事業者の
対応指針を定めたものです。
本指針において定める措置については、「望まれます」と記載されている内容等
法的義務ではないものも含まれますが、法の目的を踏まえ、具体的場面や状況に応
じて柔軟な対応を積極的に行うことが期待されるものです。
なお、事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、
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