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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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改正法による匿名データ利用者の
義務等について
令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料2
改正法により、匿名データ利用者に対しては、その情報の取扱いに関する義務等が課されることとなるが、義務
の適切な履行を図るため、厚生労働大臣による立入検査や是正命令に関する必要な規定が整備されている。
また、匿名データに係る不適切な利用等に対しては、必要な罰則規定が設けられている。
匿名データ利用の際の義務等
違反した場合の対応
<照合等の禁止>
<立入検査等>
○ 本人を識別する目的での他の情報との照合等の禁止
○ 報告・帳簿書類の提出命令、義務違反に係る立入
(難病法第27条の3、児福法第21条の4の3)
<消去>
○ 利用する必要がなくなった場合の情報の消去
(難病法第27条の4、児福法第21条の4の4)
検査、是正命令
(難病法第27条の7・第27条の8、
児福法第21条の4の7・第21条の4の8)
<罰則>
○ 匿名データの内容をみだりに他人に知らせ又は不
<安全管理措置>
当な目的に使用した者・厚労大臣による是正命令に
○ 情報の漏洩等の防止のための安全管理措置
違反した者は1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下
(難病法第27条の5、児福法第21条の4の5)
の罰金に処し又はこれを併科する(難病法第45条、
児福法第60条の3)
<不当利用等の禁止>
○ 知り得た匿名データの内容をみだりに他人に知らせ
ること又は不当な目的での利用することの禁止
(難病法第27条の6、児福法第21条の4の6)
○ 厚労大臣による報告の求めや立入検査等に対し、
適切な対応を行わない者は50万円以下の罰金に処す
る(難病法第46条、児福法第61条の5)
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義務等について
令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料2
改正法により、匿名データ利用者に対しては、その情報の取扱いに関する義務等が課されることとなるが、義務
の適切な履行を図るため、厚生労働大臣による立入検査や是正命令に関する必要な規定が整備されている。
また、匿名データに係る不適切な利用等に対しては、必要な罰則規定が設けられている。
匿名データ利用の際の義務等
違反した場合の対応
<照合等の禁止>
<立入検査等>
○ 本人を識別する目的での他の情報との照合等の禁止
○ 報告・帳簿書類の提出命令、義務違反に係る立入
(難病法第27条の3、児福法第21条の4の3)
<消去>
○ 利用する必要がなくなった場合の情報の消去
(難病法第27条の4、児福法第21条の4の4)
検査、是正命令
(難病法第27条の7・第27条の8、
児福法第21条の4の7・第21条の4の8)
<罰則>
○ 匿名データの内容をみだりに他人に知らせ又は不
<安全管理措置>
当な目的に使用した者・厚労大臣による是正命令に
○ 情報の漏洩等の防止のための安全管理措置
違反した者は1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下
(難病法第27条の5、児福法第21条の4の5)
の罰金に処し又はこれを併科する(難病法第45条、
児福法第60条の3)
<不当利用等の禁止>
○ 知り得た匿名データの内容をみだりに他人に知らせ
ること又は不当な目的での利用することの禁止
(難病法第27条の6、児福法第21条の4の6)
○ 厚労大臣による報告の求めや立入検査等に対し、
適切な対応を行わない者は50万円以下の罰金に処す
る(難病法第46条、児福法第61条の5)
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