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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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難病DB・小慢DBの主な変更点
令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料2
匿名データの第三者提供先・活用できる業務の範囲
現在
令和6年度以降
<提供対象者>
○ 原則、厚労省、地方公共団体、厚労省又は文科省
が補助を行う研究事業の実施者のみであり、製薬企
業等の民間企業は提供不可
➡ 過去に、製薬企業等に提供した実績はない
<提供対象者>
○ 製薬企業等の民間企業に対しても、提供可能
<活用可能な業務の範囲>
○ 厚労省又は文科省が補助を行う研究事業の実施者
は、難病等患者データを用いて研究を行う場合等に
限定
➡ 結果的に、患者疫学情報の把握にのみ活用(患
者数、発病年齢、男女比、症状の分布、診療実態
など)
<活用可能な業務の範囲>
○ 難病・小慢の患者に対する医療・福祉の分野の研
究開発に資する分析等に活用可能(特定の商品・役
務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
➡ 例えば、創薬において、開発したい治療薬の対
象患者の概要把握(治験の実行可能性等)、治験
で使用するアウトカム指標の検討などに活用可能
他のDBとの連結解析
現在
○ 難病DB・小慢DBの連結・提供のみ可能
令和6年度以降
○ 他の公的DBとの連結・提供することも可能
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令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料2
匿名データの第三者提供先・活用できる業務の範囲
現在
令和6年度以降
<提供対象者>
○ 原則、厚労省、地方公共団体、厚労省又は文科省
が補助を行う研究事業の実施者のみであり、製薬企
業等の民間企業は提供不可
➡ 過去に、製薬企業等に提供した実績はない
<提供対象者>
○ 製薬企業等の民間企業に対しても、提供可能
<活用可能な業務の範囲>
○ 厚労省又は文科省が補助を行う研究事業の実施者
は、難病等患者データを用いて研究を行う場合等に
限定
➡ 結果的に、患者疫学情報の把握にのみ活用(患
者数、発病年齢、男女比、症状の分布、診療実態
など)
<活用可能な業務の範囲>
○ 難病・小慢の患者に対する医療・福祉の分野の研
究開発に資する分析等に活用可能(特定の商品・役
務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
➡ 例えば、創薬において、開発したい治療薬の対
象患者の概要把握(治験の実行可能性等)、治験
で使用するアウトカム指標の検討などに活用可能
他のDBとの連結解析
現在
○ 難病DB・小慢DBの連結・提供のみ可能
令和6年度以降
○ 他の公的DBとの連結・提供することも可能
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