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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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参照条文
○難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(令和6年4月1日時点)
第二十七条 国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究並び
に難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究を推進するものとする。
2~4 (略)
5 都道府県は、厚生労働大臣に対し、指定難病の患者に係る指定難病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報(厚
生労働省令で定めるところにより指定難病の患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意指定難病関連情報」という。)を、
厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に
係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元することができないよう
にするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に
定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で
定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない 。
○児童福祉法(昭和22年法律第164号)(令和6年4月1日時点)
第二十一条の四 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等
(第三項及び第二十一条の五第一項において「疾病児童等」という。)の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
②~④ (略)
⑤ 都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性
特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより医療費支給認定保
護者又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意小児慢性特定疾病関連情報」という。)を、厚生労働省
令で定める方法により提供しなければならない。
第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報
(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児
慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下
同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する
研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分
析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
② (略)
③ 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければ
ならない。
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○難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(令和6年4月1日時点)
第二十七条 国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究並び
に難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究を推進するものとする。
2~4 (略)
5 都道府県は、厚生労働大臣に対し、指定難病の患者に係る指定難病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報(厚
生労働省令で定めるところにより指定難病の患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意指定難病関連情報」という。)を、
厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に
係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元することができないよう
にするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に
定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で
定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない 。
○児童福祉法(昭和22年法律第164号)(令和6年4月1日時点)
第二十一条の四 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等
(第三項及び第二十一条の五第一項において「疾病児童等」という。)の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
②~④ (略)
⑤ 都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性
特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより医療費支給認定保
護者又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「同意小児慢性特定疾病関連情報」という。)を、厚生労働省
令で定める方法により提供しなければならない。
第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報
(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児
慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下
同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する
研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分
析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
② (略)
③ 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければ
ならない。
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