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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の
利用に関するガイドライン(案)
本ガイドラインは、難病法・児童福祉法に基づき、匿名指定難病関連情報・匿名小児慢性特定疾病関連情報の適切かつ
安全な利活用を進めるため、申出手続等を定めるもの。

第1 ガイドラインの目的

第6 難病等データ利用上の安全管理措置等

第2 用語の定義



他の情報との照合禁止

第3 難病等データの提供申出手続



安全管理措置



提供申出者及び取扱者の義務



あらかじめ確認すべき事項



提供申出書と提供データの取扱単位

第7 研究成果等の公表

3 提供申出者の範囲

1 研究成果の公表



代理人による提供申出書の提出



公表物の満たすべき基準



提供申出書の記載事項



利用実績報告書の提出



提供申出書とともに提出する書類



研究成果が公表できない場合の取扱い



提供申出書等の受付及び提出方法



研究の成果の利用制限



難病等データの利用終了後の研究成果の公表

第4 提供申出に対する審査

第8 難病等データの利用後の措置等



審査主体



難病等データの提供の可否の決定



難病等データの利用の終了



審査基準



利用終了後の再検証



審査結果の通知

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続

第9 難病等データの不適切利用への対応


法における罰則



契約違反と措置内容



依頼書の提出



誓約書の提出

第10 厚生労働省による実地監査



手数料の納付等

第11 その他



難病等データの受領



提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合

第12 ガイドラインの施行期日

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