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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する
有識者会議」における検討結果
○ 令和4年12月に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正す
る法律」 (令和4年法律第104号) により、「難病の患者に対する医療等に関する法律」 (平成26年法律第50号) 及び
「児童福祉法」 (昭和22年法律第164号) の改正が行われ、指定難病及び小児慢性特定疾病のデータベース (難病
DB・小慢DB) に関する規定が整備された (令和6年4月1日施行) 。

具体的には、厚生労働大臣は、難病DB・小慢DBの情報について個人が識別できないよう匿名加工をし、第
三者に提供することができることとされ、当該提供をしようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会(難
病) 又は社会保障審議会 (小慢) の意見を聴かなければならないこととされている。
○ 難病DB・小慢DBの匿名加工情報の提供の在り方や利活用に関しては、令和5年7月の「第70回厚生科学審
議会疾病対策部会難病対策委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委
員会」における議論を踏まえ、「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識
者会議」において検討が行われ、政省令事項や匿名加工情報の利用に関するガイドライン(案)等がとりまとめ
られたところ。
当該有識者会議においては、難病DB・小慢DBの匿名加工情報の第三者提供の可否等については、専門的知
見を有した者による個々の事例に沿った利用目的や利用内容等を踏まえた審査が必要となることから、厚生科
学審議会疾病対策部会と社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会のそれぞれのもとに、匿名情報の提供に関
する専門委員会を設置・審議する方向性がとりまとめられ、令和5年11月の「第71回厚生科学審議会疾病対策
部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会」に報告
がなされた。
なお、小慢DBに関しては、令和5年1月の「第31回社会保障審議会」において、新たに小児慢性特定疾病
対策部会を設置する旨について報告され、了承されるとともに、同部会の下に小児慢性特定疾病児童等データ
の提供に関する専門委員会(案)を設置する旨について報告されている。

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