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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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匿名指定難病関連情報・匿名小児慢性特定疾病
関連情報の提供に関する政省令事項等(2)

令和5年
12月27日

第2回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議

参考
資料1

2.匿名データの第三者提供(続き)



厚労大臣は、難病や小慢の治療方法などの調査・研究や匿名データの利用・提供に係る事務を医薬基盤・健康・栄養研究
所や国立成育医療研究センター等に委託することができる。
< 国の匿名データの利用・提供等に関する事務の委託先 >




基盤研や成育医療センターのほか、現行DB・NDBと同様に、支払基金、国保連、事務を適切に行える者とする。

難病DB・小慢DBの匿名データの提供に関し、難病は厚生科学審議会、小慢は社会保障審議会の意見をあらかじめ聴く。
< 匿名データの提供に関する意見聴取の場 >


NDBと同様に、厚科審疾病対策部会と社保審小慢部会に匿名情報提供に関する専門委員会を設置し審議する。

3.匿名データ利用者の義務


匿名データの利用者に対して安全管理の措置を講ずることを義務付ける。
< 匿名データの安全管理措置 >




現行DB・NDBと同様に、組織的な安全管理措置(情報システム運用責任者の設置・担当者の限定 等)などとする。

匿名データの利用者は実費相当の手数料を納める。
< 匿名データの提供に関する手数料の設定方法 >


手数料は、NDBと同様に、人件費等を踏まえた時間単位の金額に作業に要した時間を乗じて得た額とする。



手数料免除の対象は、NDBと同様に、国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて公益性のある調査研

究事業を行う者のほか、これらの者が共同研究を行う場合や委託事業者とする。

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