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資料1 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」における検討結果について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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論点6:匿名データの提供に関する意見聴取の場
令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料3
論点6:匿名データの提供に関する意見聴取の場
○
改正難病法・改正児福法により、難病DB・小慢DBの匿名データの提供に関し、難病については厚生科学審議会、小慢につ
いては社会保障審議会の意見をあらかじめ聴くこととされたが、NDBと同様に、厚科審疾病対策部会と社保審小慢部会に匿
名情報提供に関する専門委員会を設置し審議してはどうか。
改正条文(改正難病法第27条の2第3項)
※
小慢DB(改正児福法)にも同様の規定あり
(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意
指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病
関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同
じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)(抜粋)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促
進されるよう、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・利用目的・第三者提供の
ルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられてい
るNDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
○
(略)このような他の公的DBの取扱いや、より良い医療を患者に提供する観点から、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童
等DBについても、民間事業者を含む幅広い主体へのデータ提供を認めることとしつつ、適切にデータが利活用されるよう、個々の事
案ごとに審査会で、データ提供の可否や、提供するデータの内容を厳正に審査の上、判断することとすることが適当である。
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令和5年
11月10日
第1回匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性
特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
資料3
論点6:匿名データの提供に関する意見聴取の場
○
改正難病法・改正児福法により、難病DB・小慢DBの匿名データの提供に関し、難病については厚生科学審議会、小慢につ
いては社会保障審議会の意見をあらかじめ聴くこととされたが、NDBと同様に、厚科審疾病対策部会と社保審小慢部会に匿
名情報提供に関する専門委員会を設置し審議してはどうか。
改正条文(改正難病法第27条の2第3項)
※
小慢DB(改正児福法)にも同様の規定あり
(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意
指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病
関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同
じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴
かなければならない。
難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)(抜粋)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促
進されるよう、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・利用目的・第三者提供の
ルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられてい
るNDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
○
(略)このような他の公的DBの取扱いや、より良い医療を患者に提供する観点から、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童
等DBについても、民間事業者を含む幅広い主体へのデータ提供を認めることとしつつ、適切にデータが利活用されるよう、個々の事
案ごとに審査会で、データ提供の可否や、提供するデータの内容を厳正に審査の上、判断することとすることが適当である。
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