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資料4 後発医薬品産業の在るべき姿と対策の方向性(論点) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38127.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた 産業構造のあり方に関する検討会(第10回 3/1)《厚生労働省》
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対策の方向性(3.安定供給能力の確保)
対策の方向性(論点)
○ それぞれの企業において医薬品を安定的に供給できる体制が保たれるとともに、産業全体として必要に応じて
増産する余力のある体制が確保できている必要ではないか。
○ 以下の項目について、現状の取組の状況も踏まえ、今後の方策をどのように考えるか。
<現状の取組>
① 個々の企業における安定供給確保体制整備
○ 有識者検討会の指摘を踏まえ、本検討会及び中央社会保険医療協議会で議論を行った結果、
・ 企業情報公表の仕組みの創設
・ 企業情報の薬価制度での活用
・ 新規収載時の安定供給責任者の指定、供給実績の確認
を行うこととしている。
(企業情報公表の仕組みの創設)
○ 厚生労働省において、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え方を情報公開ガイドラインとして公表予
定。令和6年度前半のできるだけ早いうちに、企業によるウェブサイトでの公表を開始することとしている。
(企業情報の薬価制度等での活用)
○ 令和6年度薬価制度改革において、「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、
企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を薬価制度において活用することとされた。
○ 評価結果の薬価制度における活用については試行的な導入として最小限のものから適用することとされた。具
体的には、「後発医薬品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」に基づき、企業の安定供給体制
等を評価し、評価が最も高い企業区分と評価された企業の品目の一部について、現行の後発医薬品の改定時の価
格帯集約とは別に、該当する品目のみを集約することとされた(令和6年4月から運用開始)。
(新規収載時の安定供給責任者の指定、供給実績の確認)
○ 令和6年度薬価制度改革において、後発医薬品の新規収載時に安定供給に係る責任者の指定を求めるとともに、
収載後の各品目の供給実績の確認を実施(令和6年度の後発医薬品新規収載から運用開始予定)
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