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参考資料5 令和6年度障害保健福祉部予算案の概要 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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(6)てんかんの地域診療連携体制の整備
31百万円(16百万円)
てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん支援拠点病院」として指
定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・検
討を行うため「てんかん全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関との連
絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、てんかんの診療連携体制を整備する。
(7)摂食障害治療体制の整備
23百万円(19百万円)
摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として指
定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・
検討を行うため「摂食障害全国支援センター」を設け、摂食障害の診療連携体制を整備
する。
(8)こころの健康づくり対策等の推進
89百万円(83百万円)及び地域生活支援事業等の内数
精神疾患を有する方への早期の専門的対応を充実するため、かかりつけ医や精神保健
医療福祉関係者への研修を実施するほか、うつ病などの治療で有効な認知行動療法の研
修を実施し、治療の質の向上を図る。また、精神保健上の問題による自殺対策のうち、
自殺のハイリスク者で再企図の多い自殺未遂者の再企図を防ぐための医療従事者研修
等を実施し、医療提供体制を構築する。
(9)公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会事業
33百万円(33百万円)
公認心理師の質の維持・向上のため、公認心理師となるために必要な科目を教授する
実習演習担当教員及び実習施設において必要な科目を指導する実習指導者を養成する
ための講習会を実施する。
(10)虐待対応体制整備の支援【新規】
41百円
改正精神保健福祉法において、令和6年4月から、精神科病院の業務従事者による虐
待を受けたと思われる患者を発見した者は速やかに都道府県・指定都市に通報すること
が義務付けられるため、精神科病院に対する指導監督権限を有する都道府県・指定都市
において、虐待事案に対し適切な対応をするために必要な経費について財政的支援を行
うことにより、虐待の防止や障害者の保護等の対応ができる体制を整備する。
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31百万円(16百万円)
てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん支援拠点病院」として指
定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・検
討を行うため「てんかん全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関との連
絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、てんかんの診療連携体制を整備する。
(7)摂食障害治療体制の整備
23百万円(19百万円)
摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として指
定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・
検討を行うため「摂食障害全国支援センター」を設け、摂食障害の診療連携体制を整備
する。
(8)こころの健康づくり対策等の推進
89百万円(83百万円)及び地域生活支援事業等の内数
精神疾患を有する方への早期の専門的対応を充実するため、かかりつけ医や精神保健
医療福祉関係者への研修を実施するほか、うつ病などの治療で有効な認知行動療法の研
修を実施し、治療の質の向上を図る。また、精神保健上の問題による自殺対策のうち、
自殺のハイリスク者で再企図の多い自殺未遂者の再企図を防ぐための医療従事者研修
等を実施し、医療提供体制を構築する。
(9)公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会事業
33百万円(33百万円)
公認心理師の質の維持・向上のため、公認心理師となるために必要な科目を教授する
実習演習担当教員及び実習施設において必要な科目を指導する実習指導者を養成する
ための講習会を実施する。
(10)虐待対応体制整備の支援【新規】
41百円
改正精神保健福祉法において、令和6年4月から、精神科病院の業務従事者による虐
待を受けたと思われる患者を発見した者は速やかに都道府県・指定都市に通報すること
が義務付けられるため、精神科病院に対する指導監督権限を有する都道府県・指定都市
において、虐待事案に対し適切な対応をするために必要な経費について財政的支援を行
うことにより、虐待の防止や障害者の保護等の対応ができる体制を整備する。
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