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【資料1-3】自己検査用グルコースキットに係る一般用検査薬ガイドライン案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38453.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第8回 3/11)《厚生労働省》
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別紙 3-1

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【販売者向け説明資料例】

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<薬局・販売店様用解説書>

3

購入時チェックシートを用いて、販売可否を判断してください。
また、添付文書をよく読んでご使用いただくよう、ご指導ください。
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一般用検査薬

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第●類医薬品

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一般用自己検査用グルコースキット
「〇〇〇×××」

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<一般用自己検査用グルコースキットとは?(測定の原理)>
本品は、自らの健康管理の指標として、穿刺血中のグルコースを測定することを目的とし
た、酵素電極法を原理とした検査薬です。

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<製品概要>

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1.キットの内容及び成分・分量
(内容)1回用 検査キット

〇回分

(成分)1テスト中 テストプレート
グルコースデヒドロゲナーゼ
NAD+(補酵素として使用)
フェナントロリンキノン
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2.使用目的
主に、全血中のグルコースの測定(主に、自らの健康管理の指標として使用される
もの)

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3.使用方法

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(解説)初めてランセットを使用する人、また 2 回目以降でも希望する人には、高度管理医

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療機器の継続研修(穿刺に関する知識)を受けたもの、又は上記と同等の研修を受けた薬

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剤師が具体的な説明をしてから提供してください。

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※以下は例示。各社の仕様に応じて工夫して記載・図示すること。

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