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【資料54-2】研究開発段階に係る第二種使用等の大臣確認制度の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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1.(1) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(カルタヘナ法)について

○「生物多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」を担保する国内法と
して、平成16年に施行
環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省の6省共管法
○遺伝子組換え生物を使用等(研究開発、商業化・実用化)する際は、同法に基づき適切な拡散
防止措置を講ずる
○文部科学省は、研究開発段階を担当

以下2つの使用形態により、必要な措置や手続きがある。
○ 第一種使用等 環境中への拡散を防止しないで行うもの。 例:作物の野外栽培
・ 第一種使用規程、生物多様性影響評価書の主務大臣の承認を受ける必要
・ 主務大臣は承認に当たり学識経験者や国民からの意見を聴取
○ 第二種使用等 閉鎖系で拡散防止措置を講じて行うもの。 例:実験室内での微生物実験
・ 拡散防止措置を必ず執るよう規定 (実験のレベル等に関わらず全ての組換え実験が対象)
・ 取り扱う生物(核酸が移入される「宿主」、核酸の由来である「核酸供与体」)のクラス(実験分
類)に基づき、執るべき拡散防止措置を決定
・ 拡散防止措置が定められていない場合(研究開発段階は省令にて規定)は、拡散防止措置
を主務大臣が確認