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【資料54-2】研究開発段階に係る第二種使用等の大臣確認制度の見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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1.(2) 研究開発段階の第二種使用等について(大臣確認制度) 【1/2】
研究開発段階の遺伝子組換え生物等を第二種使用等する場合、実験に用いる微生物等の特性に
応じた拡散防止措置(P1、P2Aなど)を執る。 ← 全ての組換え実験が対象
拡散防止措置は、 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき
拡散防止措置等を定める省令」(以下、「研究二種省令」)に規定

○ 各研究機関において、遺伝子組換え実験にかかる研究計画を精査
・法令を理解した上で、研究計画を策定
(実験の種類、使用する生物の性質 等)

・特に、拡散防止措置については、機関内委員会で精査
(各機関の委員会で、過去の研究や論文等を基に議論 等)

① 研究二種省令に定められた拡散防止措置を執る場合
・法令等に即し、機関の責任の下、実験を実施
② 大臣確認の対象となる場合(研究二種省令別表第一に該当する場合)
・ 機関内で精査した上で、文部科学省へ拡散防止措置を含む研究計画の確認を申請
・ 確認を受けた後、申請内容及び法令等に即し、機関の責任の下、実験を実施
申請

申請機関

文部科学大臣
確認
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