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【資料54-2】研究開発段階に係る第二種使用等の大臣確認制度の見直しについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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1.(2) 研究開発段階の第二種使用等について(大臣確認制度)【2/2】
拡散防止措置の大臣確認が必要な研究は、研究二種省令別表第一に規定があり、宿主と核酸供
与体の実験分類等から、大臣確認の要否を判断
※宿主:組換え核酸が移入される生物、核酸供与体:供与核酸が由来する生物

○ 拡散防止措置の大臣確認を要する実験の例

微生物使用実験
• 宿主又は核酸供与体の実験分類のいずれかが未定
• 宿主または核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4
• 宿主の実験分類がクラス3
• 宿主(ウイルス・ウイロイド以外)の実験分類がクラス2であり、供与核酸が薬剤耐性を付与する遺
伝子
• 自立的な増殖力及び感染力のあるウイルス・ウイロイドであり、使用等を通じて増殖するもの
• 供与核酸が蛋白性毒素(哺乳動物等に対する半数致死量が一定以下)に係る遺伝子

動物使用実験
• 上記の対象となる微生物を用いた感染実験
• 宿主が動物であり、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性がある微生物の感染を引き起こす受
容体を付与するもの (本来ヒトのみに感染する病原体が感染できるマウスの作成実験 等)
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