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【資料54-2】研究開発段階に係る第二種使用等の大臣確認制度の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
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【参考】研究開発段階における「実験の種類」及び「実験分類」
「実験の種類」 -研究二種省令第2条・微生物使用実験、大量培養実験
・動物使用実験(「動物作成実験」又は「動物接種実験」)
・植物等使用実験(「植物作成実験」、「きのこ作成実験」又は「植物接種実験」)
・細胞融合実験

「実験分類」

-研究二種省令第3条-

○ クラス1

:微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物に対
する病原性がないものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒ
トを含み、寄生虫を除く。)及び植物

○ クラス2

:微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳動物等に対する病原性が低い
ものであって、文部科学大臣が定めるもの

○ クラス3

:微生物及びきのこ類のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝
播性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの

○ クラス4

:微生物のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が高いも
のであって、文部科学大臣が定めるもの
(個別の分類は研究二種告示にて規定)
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