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資料3_大学病院改革ガイドライン (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00010.html
出典情報 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度 第8回 3/18)《文部科学省》
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(2)教育・研究改革
上記(1)で再確認した自院の担うべき役割・機能に基づき、大学病院における医学
部生や大学院生に対する教育や、専門性の高い高度な医療人を養成するための研修、医
師と研究支援者が協力して進める臨床研究など、自院における教育・研究に係る環境等
について、機能強化と効率化の両面からその充実に向けた取組の推進を図る。
(3)診療改革
上記(1)で再確認した自院の担うべき役割・機能を踏まえ、医師の働き方改革に係
る取組等を推進するとともに、地域全体で必要な医療サービスが提供されるよう、都道
府県等の自治体や地域医療機関等との連携強化の一層の推進とともに、医師少数区域を
含む地域医療機関に対する医師派遣等を通じた地域の医療提供体制の構築に貢献する。
(4)財務・経営改革
各大学病院が自院の担うべき役割・機能に基づき、教育・研究・診療に係る社会的使
命を果たしていくためには、大学病院経営の健全性が確保されることが不可欠である。
この観点から、上記(1)から(3)に掲げる各改革を実現するための財源確保を含め、
収支改善や経営の効率化等に係る取組を推進し、持続可能な大学病院経営の実現を図る。

第2

大学病院における改革プランの策定



改革プランの策定対象
改革プランの策定対象は、医師養成課程を置く国公私立大学の附属病院本院とする。



改革プランの策定時期
改革プランの策定時期は、2024(令和6)年6月末を目途として策定するものとする。



改革プランの対象期間
2024(令和6)年4月より、働き方改革による医師の時間外・休日労働の上限規制が開
始され、各大学病院の経営や教育・研究、診療(特に地域医療連携)等が大きな影響を受
けることが予想される。また、地域医療確保暫定特例水準(B水準、連携B水準)が 2035
(令和 17)年度末を目標に解消される見通しであることに鑑み、2035(令和 17)年度に向
けて、当面の6年間、すなわち 2029(令和 11)年度までの期間を対象として策定する。



改革プランの策定プロセス
改革プランの策定に当たっては、大学等本部の企画担当部局や財務担当部局、研究担当
部局、医学部担当部局を含め、大学病院運営に関わる関係部局が連携するとともに、必要
に応じて学識経験者や専門家等の知見も広く活用して策定すること。また、大学病院が果
たすべき役割・機能は、教育・研究・診療であり、特に診療に係る役割・機能は、所在す
る都道府県等自治体の地域医療提供体制の確保に直接関わる重要事項であるため、その策
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