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資料1 地域医療構想の更なる推進について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》 |
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PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について
~ 地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日付け医政地発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)のポイント~
「第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」(令和4年12 月28 日)等を踏まえ、都道府県において、毎年度、対応方針の策定率等を
目標としたPDCAサイクルを通じて地域医療構想を推進することとする。
(1)年度目標の設定
(2)地域医療構想の進捗状況の検証
毎年度、構想区域ごとに立てる地域医療構想の推進に係る目
標については、以下のとおり設定する。
・
・
病床機能報告上の病床数と将来の病床の必要量について、デー
タの特性だけでは説明できない差異( ※ )が生じている構想区
域において、地域医療構想調整会議で要因の分析・評価を実施。
対応方針の策定率が100%未満の場合には、対応方針の策定率
※2022年度・2023年度において対応方針の策定や検証・見直しを行うこととさ
れていることに留意。
※病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的
基準の導入により説明できる差異を除いたもの。
既に100%に達している場合等には、合意した対応方針の実施率
対応方針の策定の前提として、病床機能報告の報告率が100%
でない場合には、未報告医療機関に対し、報告を求める。
目標設定
(3)検証を踏まえて行う必要な対応
進捗状況の
人員・施設整備等の事情で、2025年までに医療機能の再編の取
組が完了しない場合には、完了できない事情やその後の見通し
について具体的な説明を求める。
検証
必要な対応
非稼働病棟等について、以下の通り対応する。
・ 病床機能報告から把握した非稼働病棟については、非稼働の理由及び当該病棟の今後の運用見通しに関する計画につい
て、地域医療構想調整会議での説明を求める。その際、当該病棟の再稼働の見込みについては、医療従事者の確保の具体
的な見込み等も含めて詳細な説明を求め、十分議論する。また、病床過剰地域においては、医療法に基づく非稼働病床の
削減命令・要請等を行う。
・ 病棟単位では非稼働となっていないが、非稼働となっている病床数や病床稼働率の著しく低い病棟についても把握し、
その影響に留意する。
非稼働病棟等への対応のみでは不十分である場合には、構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協
議を実施し、構想区域の課題を解決するための年度ごとの工程表(KPIを含む。)を策定・公表。
その他、地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、必要な対応を行うこと。
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~ 地域医療構想の進め方について(令和5年3月31日付け医政地発0331第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)のポイント~
「第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ」(令和4年12 月28 日)等を踏まえ、都道府県において、毎年度、対応方針の策定率等を
目標としたPDCAサイクルを通じて地域医療構想を推進することとする。
(1)年度目標の設定
(2)地域医療構想の進捗状況の検証
毎年度、構想区域ごとに立てる地域医療構想の推進に係る目
標については、以下のとおり設定する。
・
・
病床機能報告上の病床数と将来の病床の必要量について、デー
タの特性だけでは説明できない差異( ※ )が生じている構想区
域において、地域医療構想調整会議で要因の分析・評価を実施。
対応方針の策定率が100%未満の場合には、対応方針の策定率
※2022年度・2023年度において対応方針の策定や検証・見直しを行うこととさ
れていることに留意。
※病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的
基準の導入により説明できる差異を除いたもの。
既に100%に達している場合等には、合意した対応方針の実施率
対応方針の策定の前提として、病床機能報告の報告率が100%
でない場合には、未報告医療機関に対し、報告を求める。
目標設定
(3)検証を踏まえて行う必要な対応
進捗状況の
人員・施設整備等の事情で、2025年までに医療機能の再編の取
組が完了しない場合には、完了できない事情やその後の見通し
について具体的な説明を求める。
検証
必要な対応
非稼働病棟等について、以下の通り対応する。
・ 病床機能報告から把握した非稼働病棟については、非稼働の理由及び当該病棟の今後の運用見通しに関する計画につい
て、地域医療構想調整会議での説明を求める。その際、当該病棟の再稼働の見込みについては、医療従事者の確保の具体
的な見込み等も含めて詳細な説明を求め、十分議論する。また、病床過剰地域においては、医療法に基づく非稼働病床の
削減命令・要請等を行う。
・ 病棟単位では非稼働となっていないが、非稼働となっている病床数や病床稼働率の著しく低い病棟についても把握し、
その影響に留意する。
非稼働病棟等への対応のみでは不十分である場合には、構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協
議を実施し、構想区域の課題を解決するための年度ごとの工程表(KPIを含む。)を策定・公表。
その他、地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、必要な対応を行うこと。
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