よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域医療構想の更なる推進について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第13回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ 資料1
外来医療の議論の状況
外来医療について、地域医療構想会議において議論を行っている構想区域は93%であった。
外来医療の議論の状況 (構想区域単位)
30
20
10
16
5%
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
三重県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
福岡県
317
93%
岩手県
北海道
3
1%
5
1%
都道府県別区域数
青森県
○
令 和 5 年 1 1 月 9 日
30
20
10
※
調整会議で議論を行っている
部会・WGで議論を行っている
調整会議で議論を行っている
部会・WGで議論を行っている
その他の会議体で議論を行っている
議論を行っていない
その他の会議体で議論を行っている
議論を行っていない
沖縄県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
鳥取県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
-
構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議
21
を行うことができる。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
計画に関するワーキンググループ 資料1
外来医療の議論の状況
外来医療について、地域医療構想会議において議論を行っている構想区域は93%であった。
外来医療の議論の状況 (構想区域単位)
30
20
10
16
5%
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
三重県
石川県
富山県
新潟県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
福岡県
317
93%
岩手県
北海道
3
1%
5
1%
都道府県別区域数
青森県
○
令 和 5 年 1 1 月 9 日
30
20
10
※
調整会議で議論を行っている
部会・WGで議論を行っている
調整会議で議論を行っている
部会・WGで議論を行っている
その他の会議体で議論を行っている
議論を行っていない
その他の会議体で議論を行っている
議論を行っていない
沖縄県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
鳥取県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
-
構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議
21
を行うことができる。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)