よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


T-VISION (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/tvision231211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構準備委員会(第4回 4/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙1
理事会と統括部門の一貫性のある運用方策について
感染症対応を中心に据えた組織にするため、感染症危機管理のガバナンスを発揮
する統括部門を創設し、平時有事を問わない新機構のオペレーションセンターとするこ
ととした。しかしながら、新機構の意思決定機関は、国立健康危機管理研究機構法
(令和5年法律第 46 号。以下「機構法」という。)に基づく理事会であり、統括部門の
創設に伴い、引き続き理事会において審議すべき事項と統括部門において審議するこ
とが求められる事項の整理が必要となる。
なお、機構法に基づき新機構の理事会において審議することとされている事項は以
下のとおり。
機構法第7条において、新機構には役員として理事長1名、副理事長1名、理事9
人(うち4名が外部理事)及び監事2名を置くこととされ、同法第8条第3項において、
新機構の理事会は以下の職務を行うこととされている。
① 機構法により厚生労働大臣の認可又は承認を受ける事項(※)の審議及び決定
② 理事会が特に必要と認める重要事項の審議及び決定
③ 理事の執行の監督
※認可事項は「副理事及び理事の任命」、「役員の解任」、「業務方法書8の作成」、
「中期計画9の作成・変更」等、承認事項は「財務諸表等の作成」等

今後、統括部門において審議することが求められる事項の詳細や、その意思決定プ
ロセスなどについて検討を進めていくこととなるが、その際に、理事会と統括部門のデ
マケーションの整理を行うことが必要である。
このため、以下の方針に沿って、新たに設置する「準備委員会」において、具体的な
検討に着手することとする。

8

委託の基準や入札等の基本的な事項を規定

9

法律に基づき大臣が定める中期目標に従い、新機構が定める6年間の計画。感染症に対
応するための体制整備に関する事項や研究開発の成果の最大化等に関する事項等を定め
ている。
5