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T-VISION (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/tvision231211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構準備委員会(第4回 4/9)《厚生労働省》
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1.有事の対応
有事においては、理事会は開催しないこととする。このため、理事長直轄の統括部
門において、理事長の指示に基づき必要な事項を決定することを新機構の創設後に
最初に開催される理事会決定事項とする。
その上で、有事においては外部理事を含む全ての理事を EHO(有事のヘルスオ
フィサー)として、統括部門に参画させることによって、事実上統括部門と理事会を一
体化させることとする。
なお、今般のコロナ禍において、NCGM の感染症対応を決定するために理事会を
開催した事項はない。

2.平時の対応
平時においては、機構法に基づく審議を行うために必要に応じた理事会の開催は
必要となる。
しかしながら、理事長直轄の統括部門において、理事長の指示に基づき、具体的
な対応方針を決定する指揮命令系統を確立するため、全ての内部理事を統括部門
の意思決定の中枢部門に配置することにより、統括部門の意思が理事会に十分に
反映できる組織体系とする。その上で、理事会とのデマケーションをより明確化する
ため、今後、機構法に則った組織規程の整備など具体的方策について検討を深める。

(感染症対応に係る平時/有事の比較表)
平時

有事

理事会

必要に応じて開催する

開催せず

統括部門の組織体系

理事長直轄

理事長直轄

統括部門の理事の配置

内部理事(5名)

全ての理事(9名)

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