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【資料2】医療用エックス線装置基準の改正の可否について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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号
医療用エックス線装置基準の一部を改正する件
○厚生労働省告示第
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
月
日
後藤
茂之
五号)第四十二条第二項の規定に基づき、医療用エックス線装置基準(平成十三年厚生労働省告示第
年
七十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和
厚生労働大臣
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医療用エックス線装置基準の一部を改正する件
○厚生労働省告示第
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
月
日
後藤
茂之
五号)第四十二条第二項の規定に基づき、医療用エックス線装置基準(平成十三年厚生労働省告示第
年
七十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和
厚生労働大臣
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