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【資料2】医療用エックス線装置基準の改正の可否について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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○医療用エックス線装置基準
(平成十三年三月二十二日)
(厚生労働省告示第七十五号)
改正 平成一四年 三月二七日厚生労働省告示第一二六号
同
一四年 三月二七日同
第一二七号
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第二項の規定に基づき、医療用エックス線装置
基準(昭和五十一年八月厚生省告示第二百三十八号)の全部を次のように改正し、平成十三年四月一日
から適用する。
医療用エックス線装置基準
1
医療用エックス線装置とは、診断又は治療に用いられる定格管電圧10キロボルト以上400キロボルト
以下のエックス線装置であって、エックス線発生装置(エックス線管装置及びその附属器具、高電圧
発生装置及びエックス線制御装置並びに一体型エックス線発生装置をいう。)、エックス線機械装置
(保持装置、エックス線透視撮影台、エックス線撮影台、エックス線治療台等をいう。)、エックス
線映像装置(イメージインテンシファイア、間接撮影装置、エックス線テレビジョン等をいう。)そ
の他医療用エックス線装置に必要なものから成るものをいう。
2
医療用エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
すい
(1) エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の
空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。
イ
定格管電圧が50キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可
能表面から5センチメートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ロ
定格管電圧が50キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から
1メートルの距離において10ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から5セン
チメートルの距離において300ミリグレイ毎時以下
ハ
定格管電圧が125キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点
から1メートルの距離において、0.25ミリグレイ毎時以下
ニ
イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点か
ら1メートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ホ
コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触
可能表面から5センチメートルの距離において、20マイクログレイ毎時以下
すい
ろ
ろ
(2) 医療用エックス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付する
こと。
イ
定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量
1.5ミリメートル以上
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(平成十三年三月二十二日)
(厚生労働省告示第七十五号)
改正 平成一四年 三月二七日厚生労働省告示第一二六号
同
一四年 三月二七日同
第一二七号
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第二項の規定に基づき、医療用エックス線装置
基準(昭和五十一年八月厚生省告示第二百三十八号)の全部を次のように改正し、平成十三年四月一日
から適用する。
医療用エックス線装置基準
1
医療用エックス線装置とは、診断又は治療に用いられる定格管電圧10キロボルト以上400キロボルト
以下のエックス線装置であって、エックス線発生装置(エックス線管装置及びその附属器具、高電圧
発生装置及びエックス線制御装置並びに一体型エックス線発生装置をいう。)、エックス線機械装置
(保持装置、エックス線透視撮影台、エックス線撮影台、エックス線治療台等をいう。)、エックス
線映像装置(イメージインテンシファイア、間接撮影装置、エックス線テレビジョン等をいう。)そ
の他医療用エックス線装置に必要なものから成るものをいう。
2
医療用エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
すい
(1) エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の
空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。
イ
定格管電圧が50キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可
能表面から5センチメートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ロ
定格管電圧が50キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から
1メートルの距離において10ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から5セン
チメートルの距離において300ミリグレイ毎時以下
ハ
定格管電圧が125キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点
から1メートルの距離において、0.25ミリグレイ毎時以下
ニ
イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点か
ら1メートルの距離において、1.0ミリグレイ毎時以下
ホ
コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触
可能表面から5センチメートルの距離において、20マイクログレイ毎時以下
すい
ろ
ろ
(2) 医療用エックス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付する
こと。
イ
定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量
1.5ミリメートル以上
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