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【資料2】医療用エックス線装置基準の改正の可否について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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のほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエックス線装置にあっては(1)に掲げるものを、骨塩定量
分析エックス線装置にあっては(2)に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。
(1) 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射
野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容す
るものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の
直径が6.0センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあっては
エックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが5ミリメートルを超
えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の2パーセントを
超えないようにするものとすること。
く
イ
受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接す
る大きさを超えないとき。
ロ
照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直
線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これら
の交点間距離の総和が焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。
(2) エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。ただし、拡大撮影を行う場合
(へに掲げる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
イ
定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、15センチメートル
以上
ロ
定格管電圧が70キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあっては、20センチメート
ル以上
ハ
歯科用パノラマ断層撮影装置にあっては、15センチメートル以上
ニ
移動型及び携帯型エックス線装置にあっては、20センチメートル以上
ホ
CTエックス線装置にあっては、15センチメートル以上
ヘ
乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあっては、20センチメートル以
上
ト
イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、45センチメートル以
上
(3) 移動型及び携帯型エックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エッ
クス線管焦点及び患者から2メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
(平14厚労告126・平14厚労告127・一部改正)
5
胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法
を講じたものでなければならない。
すい
すい
(1) 利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面
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分析エックス線装置にあっては(2)に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。
(1) 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射
野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容す
るものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の
直径が6.0センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあっては
エックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが5ミリメートルを超
えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の2パーセントを
超えないようにするものとすること。
く
イ
受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接す
る大きさを超えないとき。
ロ
照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直
線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これら
の交点間距離の総和が焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。
(2) エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。ただし、拡大撮影を行う場合
(へに掲げる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
イ
定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、15センチメートル
以上
ロ
定格管電圧が70キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあっては、20センチメート
ル以上
ハ
歯科用パノラマ断層撮影装置にあっては、15センチメートル以上
ニ
移動型及び携帯型エックス線装置にあっては、20センチメートル以上
ホ
CTエックス線装置にあっては、15センチメートル以上
ヘ
乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあっては、20センチメートル以
上
ト
イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、45センチメートル以
上
(3) 移動型及び携帯型エックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エッ
クス線管焦点及び患者から2メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
(平14厚労告126・平14厚労告127・一部改正)
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胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法
を講じたものでなければならない。
すい
すい
(1) 利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面
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