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【資料2】医療用エックス線装置基準の改正の可否について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、照射方向に対し垂直な受像
面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそ
れぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器
間距離の4パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする
こと。
(2) 受像器の一次防護しゃへい体は、装置の接触可能表面から10センチメートルの距離における
自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、1ばく射につき1.0マイクログレイ
以下になるようにすること。
(3) 被照射体の周囲には、箱状のしゃへい物を設けることとし、そのしゃへい物から10センチメ
ートルの距離における空気カーマが、1ばく射につき1.0マイクログレイ以下になるようにするこ
と。ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避するこ
とができる場合にあっては、この限りでない。
(平14厚労告126・一部改正)


治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第2項に規定する障害防止の方法を講ず


るほか、濾過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたもので
なければならない。
改正文(平成一四年三月二七日厚生労働省告示第一二七号) 抄
平成十四年十月一日から適用する。

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