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【参考資料5】後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン(令和6年3月29日) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》 |
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的な在庫で除して算出する
指標
安定供給のための予備対応力の確保にあたっては、有事に備えて、平時から柔軟かつ迅
速な増産が可能なように製造体制(製造余力)を整えること。
具体的には、
1.生産ロット数を増加可能であること
2.大スケールの製造設備への切り替えが可能14であること
3.製造ラインを複数保有していること15
4.自社内あるいは他社との協業により、製造拠点を複数保有していること
である。その際、自社内あるいは他社との協業により、製造拠点または製造ラインを複数保有
することが望ましい。
なお、製造余力が持てない場合であっても、3か月以上の在庫量を確保し、有事の際は在
庫を放出できるようにすること。
また、基礎的医薬品や不採算品再算定対象品目、高い市場シェアを獲得している品目とい
った、医療上の必要性が高いと判断される医薬品についても、リスクマネジメント活動を通じ、
供給リスクの高い品目から予備対応力を持つべきである。
4.1.2.厚生労働省への報告
製造余力指数及び在庫指数の算出根拠を厚生労働省に報告する。
なお、報告頻度は、4月と 10 月の年2回とする。
14
承認され、プロセスバリデーションが完了していること。
15
同一工場内で、製造棟の同建屋、または別棟での複数ラインがあること。
10
指標
安定供給のための予備対応力の確保にあたっては、有事に備えて、平時から柔軟かつ迅
速な増産が可能なように製造体制(製造余力)を整えること。
具体的には、
1.生産ロット数を増加可能であること
2.大スケールの製造設備への切り替えが可能14であること
3.製造ラインを複数保有していること15
4.自社内あるいは他社との協業により、製造拠点を複数保有していること
である。その際、自社内あるいは他社との協業により、製造拠点または製造ラインを複数保有
することが望ましい。
なお、製造余力が持てない場合であっても、3か月以上の在庫量を確保し、有事の際は在
庫を放出できるようにすること。
また、基礎的医薬品や不採算品再算定対象品目、高い市場シェアを獲得している品目とい
った、医療上の必要性が高いと判断される医薬品についても、リスクマネジメント活動を通じ、
供給リスクの高い品目から予備対応力を持つべきである。
4.1.2.厚生労働省への報告
製造余力指数及び在庫指数の算出根拠を厚生労働省に報告する。
なお、報告頻度は、4月と 10 月の年2回とする。
14
承認され、プロセスバリデーションが完了していること。
15
同一工場内で、製造棟の同建屋、または別棟での複数ラインがあること。
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