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資料1 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会報告書(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39929.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(第12回 4/22)《厚生労働省》 |
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る品目について、一部の規格のみであっても供給停止・薬価削除プロセスを適用できる
ようにすることを検討すべきである。また、薬価収載後5年を待たず、薬価収載時に医
療上必ずしも必要でないと考える規格がある場合の取扱いを明確化することも検討す
べきである。口腔崩壊錠(OD錠)についてもこの中で検討するべきである。なお、全
規格を取り揃える企業とそうでない企業が出てくることから、企業ごとに有利不利が生
じないよう配慮が必要であるとともに、規格が揃わないことにより医療現場での調剤に
影響が生じないようにすべきである。
(企業間の生産数量等の調整に係る独占禁止法との関係の整理)
○ 品目統合の加速化に向けて、互いに生産数量や価格、納入先について企業間で情報交
換することについては、独占禁止法に抵触するのではないかという懸念が寄せられてい
ることから、平時に適法に情報交換するにはどのような態様で行えばよいのか、公正取
引委員会と整理を行い、後発医薬品企業に周知を行うことが考えられる。
②
後発医薬品企業が安定的に収益をあげ、品質の確保された医薬品の供給に向けた投資
を行う好循環を生み出すための価格や流通の在り方
○ 有識者検討会においては、「新規品目の上市に当たって、十分な製造能力を確保して
いることや継続的な供給計画を有しているといった安定供給を担保するための一定の
要件を求め、これらの要件を満たさない企業は結果として市場参入することができなく
なる仕組みを検討すべき」と指摘され、その上で、「医薬品の安定供給等に係る企業情
報(製造能力、生産計画、生産実績等)の可視化(ディスクロージャー)を行った上で、
これらの情報を踏まえた新規収載時及び改定時の薬価の在り方を検討すべき」とされた。
○
これらを踏まえ、本検討会及び中央社会保険医療協議会で議論を行った結果、
・ 企業情報公表の仕組みの創設
・ 企業情報の薬価制度での活用
を行うこととしている。
(企業情報公表の仕組みの創設)
○ 企業情報公表の仕組み創設については、中間とりまとめにおいて、品質が確保された
後発医薬品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す
ことを基本的な考え方として、具体的な対応の方向性を示したところである。
○
これを踏まえ、厚生労働省において、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え
方を「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」(令和 6 年 3
月 29 日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長通知)として公表したと
ころである。令和6年度前半のできるだけ早いうちに、企業によるウェブサイトでの公
表を開始すべきである。
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ようにすることを検討すべきである。また、薬価収載後5年を待たず、薬価収載時に医
療上必ずしも必要でないと考える規格がある場合の取扱いを明確化することも検討す
べきである。口腔崩壊錠(OD錠)についてもこの中で検討するべきである。なお、全
規格を取り揃える企業とそうでない企業が出てくることから、企業ごとに有利不利が生
じないよう配慮が必要であるとともに、規格が揃わないことにより医療現場での調剤に
影響が生じないようにすべきである。
(企業間の生産数量等の調整に係る独占禁止法との関係の整理)
○ 品目統合の加速化に向けて、互いに生産数量や価格、納入先について企業間で情報交
換することについては、独占禁止法に抵触するのではないかという懸念が寄せられてい
ることから、平時に適法に情報交換するにはどのような態様で行えばよいのか、公正取
引委員会と整理を行い、後発医薬品企業に周知を行うことが考えられる。
②
後発医薬品企業が安定的に収益をあげ、品質の確保された医薬品の供給に向けた投資
を行う好循環を生み出すための価格や流通の在り方
○ 有識者検討会においては、「新規品目の上市に当たって、十分な製造能力を確保して
いることや継続的な供給計画を有しているといった安定供給を担保するための一定の
要件を求め、これらの要件を満たさない企業は結果として市場参入することができなく
なる仕組みを検討すべき」と指摘され、その上で、「医薬品の安定供給等に係る企業情
報(製造能力、生産計画、生産実績等)の可視化(ディスクロージャー)を行った上で、
これらの情報を踏まえた新規収載時及び改定時の薬価の在り方を検討すべき」とされた。
○
これらを踏まえ、本検討会及び中央社会保険医療協議会で議論を行った結果、
・ 企業情報公表の仕組みの創設
・ 企業情報の薬価制度での活用
を行うこととしている。
(企業情報公表の仕組みの創設)
○ 企業情報公表の仕組み創設については、中間とりまとめにおいて、品質が確保された
後発医薬品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す
ことを基本的な考え方として、具体的な対応の方向性を示したところである。
○
これを踏まえ、厚生労働省において、公開すべき情報提供の内容や判断基準等の考え
方を「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」(令和 6 年 3
月 29 日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長通知)として公表したと
ころである。令和6年度前半のできるだけ早いうちに、企業によるウェブサイトでの公
表を開始すべきである。
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