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資料1 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会報告書(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39929.html
出典情報 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(第12回 4/22)《厚生労働省》
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後発医薬品は 3,299 品目(約 90%)、となっており、後発医薬品を中心として医薬品の
供給不安が発生している状況にある。


違反企業の製品が出荷停止となることに伴い、当該製品と同一成分規格にある他社製
品に発注が増加し、当該同一成分規格の製品を製造する他の企業では在庫の消尽を防止
するために限定的な出荷とすることで、結果的に、出荷停止が行われている品目の数倍
もの品目について限定出荷が行われている状況にある。



こうした法令違反による出荷停止を受けて、いわば巻き込まれ事故として限定出荷が
行われている背景には、限定出荷をしている企業の製造能力が限定的で、需要の急激な
増加に応じた増産に対応できないということがある。



これに加えて、政府において、後発医薬品企業に対し、薬価収載後少なくとも5年間
の安定供給や必要な在庫の確保を義務づけており、需要の急激な増加の中で在庫消尽を
防ぐために、逆に限定出荷となったことが指摘されている。



次に、このような後発医薬品企業の品質管理に係る違反事案とそれを端緒とする供給
不安の背景として、後発医薬品企業・産業・市場の特性を検討する。

(後発医薬品の普及促進による市場の拡大)
○ 後発医薬品を普及させることは、医療の質を保ちつつ患者負担の軽減や医療費の効率
化を図ることができ、医療保険財政の改善に資する。このため、厚生労働省は、2007(平
成 19)年に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」、2013(平成 25)年に
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を作成し、後発医薬品の数量
シェアについて目標を定め、後発医薬品の使用を進めてきた。2021(令和3)年6月の
「経済財政運営と改革の基本方針 2021」においても「後発医薬品の品質及び安定供給の
信頼性の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市
場流通品の品質確認検査などの取組みを進めるとともに、後発医薬品の数量シェアを、
2023(令和5)年度末までに全ての都道府県で 80%以上」という新たな目標を定めて
いる。


このように、後発医薬品の使用促進策を進めてきた結果、後発医薬品は、今や取引数
量では医薬品全体の約半数を占め、後発医薬品がある医薬品全体を分母とした後発医薬
品の使用数量の割合では過去 15 年間で約 35%から 80%になる1など、現在、国民が服

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後発医薬品の使用割合の取り方については、平成 25 年度の数値目標以降、旧指標による使用割合

(全医療用医薬品を分母とした後発医薬品の使用割合)から新指標による使用割合(後発医薬品のある
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