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疑義解釈資料の送付について(その4) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
調剤報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
問1

連携強化加算の施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日にお
いて現に連携強化加算の施設基準に係る届出を行っていることとされて
いるが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。

(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当
該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
問2

地域支援体制加算の施設基準の経過措置について、令和6年5月 31 日
において地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っていることとさ
れているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。

(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年5月 31 日において現に当
該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
【在宅薬学総合体制加算】
問3

在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うた
めの無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」
とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であ
っても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要
件や、設置する際の留意点はあるのか。

(答)在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価する
ものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な設備を整備
していることが必要であるため、他の薬局の無菌調剤室を共同利用できる
体制を確保していることでは要件を満たさない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、
薬局で必要な無菌製剤処理ができる設備を備えること。
また、これらの設備に関しては、単に設置していれば要件を満たすもの
ではなく、設備の清掃やプレフィルターの洗浄等の日常の管理や清浄度、H
EPAフィルターの性能等に係る定期的な保守点検を実施することなどに
より、必要が生じた際に速やかに無菌製剤処理を実施できる状態を維持し
ていなければ、要件を満たしていると考えることはできない。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人
日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考に
されたい。

調-1