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疑義解釈資料の送付について(その4) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
医科診療報酬点数表関係(DPC)
【診断群分類点数表等により算定される診療報酬について】
問1 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連絡)
別添4の問6-27 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、
当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィ
リン 100mg」、「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」
についても同様の取扱いとなるか。
(答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれ
の薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添4の問6-28 は廃止する。

DPC-1