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疑義解釈資料の送付について(その4) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「P100」歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「06」訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年
度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を
令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40 歳未
満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該医療機関又は当該訪問看護ス
テーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に
よるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、ど
の時点から 40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を
行うことができるのか。
(答)令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して 2.5%以上引き
上げた月又は令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して
4.5%以上引き上げた月以降に可能となる。具体的には、以下の時点以降か
ら 40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を行うことが
考えられる。
① 令和6年度において、
「賃金改善計画書」の「Ⅳ.対象職員(全体)の
基本給等に係る事項」に示す「(19)ベア等による賃金増率」で算出され
る値を 2.5%以上として、当該計画書を地方厚生(支)局長に届け出た上
で、算定を開始した月。
② 患者数等の変動等により当該評価料による収入が、「賃金改善計画書」
において予定していた額を上回った場合において、ベースアップ評価料
を算定した月まで遡及して、対象職員の基本給等を令和5年度と比較し
て令和6年度に 2.5%以上引き上げ、令和7年度に 4.5%以上引き上げた
時点。
なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護
ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当
該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。

看ベ-1