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疑義解釈資料の送付について(その4) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
歯科診療報酬点数表関係
【施設基準関係】
問1

初診料の注1、地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療医療安
全対策加算1、歯科外来診療医療安全対策加算2、歯科外来診療感染対策
加算1、歯科点数表の初診料の注 16、再診料の注 12、小児口腔機能管理
料の注3に規定する口腔管理体制強化加算、在宅療養支援歯科診療所及び
在宅療養支援歯科病院の施設基準に規定する各研修について、オンライン
会議システムや WEB 配信を含む e-learning 形式等を活用し、研修を実施
することは可能か。

(答)可能。ただし、オンライン会議システムや e-learning 形式等を活用して
研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質
問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施するこ
と。
例えば、
・ オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラを
オンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・ e-learning 形式の場合、主催者が、受講者の学習時間、進捗状況を含
め受講前後のテスト等の実施により研修の完了を把握する。
・ 受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャ
ットシステムや音声発信を用いることや、e-learning 形式の場合は、別
途質問を受け付け、回答できるような運用を行い、必要に応じ質問・回答
について研修会の Web ページに掲載する。
などが考えられる。
【歯科外来診療医療安全対策加算】
問2

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様
式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療
機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」
について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準
の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請
書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設
基準の届出を行うことができないのか。

(答)歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、
「参加
登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される
「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載
し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当
該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)
歯-1