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疑義解釈資料の送付について(その4) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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【療養病棟入院基本料】
問4

令和6年3月 31 日時点で現に旧医科点数表の注 11 に係る届出を行っ
ている病棟については、令和6年4月1日より令和6年9月 30 日までの
期間において、入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との
合計が5割以上の要件については、療養病棟入院料2の施設基準に該当す
るものとみなすとの経過措置が設けられているが、当該経過措置以外の施
設基準を満たし療養病棟入院料2を算定する場合においても、届出を行う
必要があるか。

(答)不要。なお、療養病棟入院料2の施設基準を満たした段階で速やかに届出
を行うとともに、令和6年 10 月1日以降も療養病棟入院料2を算定する場
合は、10 月1日までに療養病棟入院料2の届出を行うこと。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、リ
ハビリテーション・栄養・口腔連携加算】
問5

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A30
4」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の
注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に
おける「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び
終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基
本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点
数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入
院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるの
か。

(答)そのとおり。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和6年
4月 12 日事務連絡)別添1の問 15 は廃止する。

医-2