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疑義解釈資料の送付について(その4) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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を本登録が完了するまで保存すること。
また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構
から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨
の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。
なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機
構の Web ページでも確認が可能である。
(本登録完了から約1か月程度で掲
載。)
(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧
https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html
【周術期等口腔機能管理料】
問3 「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注1において集中治
療室における治療を実施する患者とあるが、ハイケアユニットや脳卒中ケ
アユニットで治療を行っている患者も含まれるか。
(答)含まれる。
【口腔内装置】
問4

留意事項通知の「I017」口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷
歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通知の(13)に
おいて「18 歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であ
り、暫間固定を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該
外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。」とあるが、当該装置の印象
採得時点で 18 歳未満の患者が対象となるのか。

(答)そのとおり。

歯-2