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疑義解釈資料の送付について(その4) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28
日事務連絡)別添6の問 12 は廃止する。
【医療情報取得加算】
問4

医療情報取得加算1又は2について、6月に1回に限り所定点数に加算
することとされているが、同一患者が複数の保険医療機関から交付された
処方箋を受け付けた場合に、医療機関ごとに算定できるか。

(答)算定不可。患者につき6月に1回に限り算定する。

調-2