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疑義解釈資料の送付について(その4) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001253486.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問1 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0
01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「担当医は認知症に
係る適切な研修を修了していることが望ましい。」とされているが、この
「認知症に係る適切な研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答)認知症の患者に対する地域における医療・介護等の活用や多職種連携によ
る生活支援方法等の内容を含む研修を想定しており、現時点では、以下の研
修が該当する。
・ 日本医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修
(認知症に係る講義に限る。)
・ 都道府県及び指定都市が主催する「かかりつけ医認知症対応力向上研
修」
・ 都道府県及び指定都市が主催する「認知症サポート医養成研修」
問2 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0
01-2-9」地域包括診療料の施設基準において、「介護支援専門員と
対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面
で相談できる体制を構築していることが望ましい。」とされているが、電
話による相談体制を構築している場合については、該当するか。
(答)該当する。
問3 「A001」再診料の「注 12」に規定する地域包括診療加算及び「B0
01-2-9」地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適
切な研修については、
「疑義解釈資料の送付について(その8)」
(平成 26
年7月 10 日事務連絡)別添1の問7及び問8において、
「継続的に2年間
で通算 20 時間以上の研修を修了しているもの」及び「届出時から遡って
2年の間に当該研修を受ける必要がある」とされているが、前回届出時か
ら2年を経過しておらず、令和6年度診療報酬改定による施設基準の改定
に伴い届出 を行う場合は、届出時から遡って2年の間に通算 20 時間以上
の研修を受ける必要があるか。
(答)不要。

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