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【資料7】新経済連盟提出資料.pdf (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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02 参考資料(5):ネット販売における対応策の例
対面もネットも、様々なタイミングでの周知啓発や相談窓口の案内と、データに基づく販売管理が重要
ネットでは「顔を合わせる」以外の方法を組み合わせて対応が可能
濫用等のおそれのある一般用医薬品のネット販売における対応策の例

実施項目

商品ページや
購入ステップ
での周知啓発

具体的内容

資料4-2

商品ページや、買い物かごに入れる前の注意喚起画面等に以下を掲載

ネットの特性
購入しない人や手に取る前
でも知ることができる
URLで示せば濫用相談窓
口にたどり着きやすい

・使用上の注意等当該医薬品の情報
・濫用等のおそれのある医薬品であること
・当該医薬品販売店舗の薬剤師や登録販売者への相談窓口
・濫用に関する相談窓口の案内(例:厚労省サイトの薬物乱用防止相談窓口一覧のURL)
注文ステップにおいて以下について質問する問診票を設置、注文内容確認時に、
資格者が確認、必要に応じてメール・メッセージツール等で追加確認

購入者の情報 ・注文内容、使用者の年齢や氏名等*、症状・使用目的、他店での購入状況、他の医薬品の使用
状況、他の疾病名、医療機関の受診状況、妊娠・授乳の有無、当該医薬品の購入・使用経験の有
収集・確認
無、医薬品による副作用の経験等
・用法用量を遵守できるか、薬剤師・登録販売者や医師への相談状況

*身分証等による確認や、アカウントに紐づいた情報による確認が考えられる

注文内容確認時に、資格者が以下を確認、必要に応じてメール・メッセージツール等で追加確認

資格者が上記で収集・確認した情報をもとに販売可否を判断し、販売する場合は、資格者が以下
についてメール・メッセージツール等で情報提供
・使用方法や注意事項 ・濫用等のおそれのある医薬品であること
・用法用量を守って適正に使用、管理し、過量服用しないよう注意する必要があること
・当該医薬品販売店舗の資格者の相談窓口 ・濫用に関する相談窓口
販売から一定期間経過後に、購入者に以下の内容を含むメール・メッセージ等を送信

アフターフォ ・その後購入した医薬品の服用で問題は生じていないか
・症状が改善しない場合は服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者に相談すること
ロー
・当該医薬品販売店舗の資格者の相談窓口

・濫用に関する相談窓口

文字情報で残せば後から見
返すことができる



データベースを用いれば検
索や照合がしやすい
過去のやりとりが確認可能

キ、ク

文字情報で残せば後から見
返すことができる
URLで示せば濫用相談窓
口にたどり着きやすい



販売履歴との
・注文者と同じ人物が過去一定期間に同じ成分を含む医薬品を購入していないか
照合
・過去の購入時にやり取りした内容

情報提供

イ、ウ、
エ、カ

購入後でも連絡手段がある
服用中や服用後のタイミン
グで注意喚起ができる

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